
平成30年分からの配偶者控除の適用に、納税者本人の所得制限が付加されましたが、ボーダーラインはいくらでしょうか。
出演: ・・・M社 社長
・・・顧問税理士
― M社 社長室にて ―
M社社長と顧問税理士が、打ち合わせを行っています。
…ということで、平成29年分の社長の確定申告の内容は以上となります。
4月20日に口座から引き落としのある金額は先日ご案内の通りですので、よろしくお願いいたします。
口座の管理は妻に任せているからね。
書類はそっちに渡してもらえるかな。
承知いたしました。
よろしく頼むよ。
奥様、といえば。
これまで社長は奥様について配偶者控除を適用しておりましたが、所得税ですと平成30年分から、つまり今年から配偶者控除が適用できません。住民税は31年度分からとなります。
その点はご注意ください。
え、そうなの?
妻は働いていないんだけどね。
はい。
存じ上げております。
昨年もご案内しておりますが、平成29年度税制改正により、配偶者控除の適用について、申告者本人に所得制限が設けられました。
具体的には、合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用ができないこととなりました。所得が給与収入だけであれば年収1,220万円を超える場合、ということです。
そうだったね。
社長は給与の年収だけで2,000万円を超えていますので、当然適用ができない、ということになります。
そうだね。
はい。
社長からも平成30年分の扶養控除等申告書を提出していただいておりまして、そこの「源泉控除対象配偶者」欄にも奥様の名前等はこれまでの「控除対象配偶者」のように記載しておられません。
そこは妻に任せているからね。
そうでしたか。
とにかく、適用できないってことはそれだけ税金が増えるんだよな?
ご理解の通りです。
別紙に影響税額の試算を用意しておりますので、ご確認ください。
また、平成30年度税制改正では、とりわけ社長のような高額所得者に厳しい改正が予定されておりますが、こちらは平成32年からの予定ですのでまだ少し先です。この改正による影響税額の試算は、改めて用意する予定でおります。
またか…。
ま、いいや。
とりあえず試算ができたら説明よろしく。
承知いたしました。
妻にね。
(苦笑)
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