
令和2年の途中で、改正前の寡婦控除適用者が退職した時の給与所得の源泉徴収票の書き方を教えてください。
出演: … M社 経理部 まい
… 顧問税理士
― M社 会議室にて ―
M社経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせを行っています。
先生、部屋の窓が開いていますが、暑くないですか?
大丈夫ですよ。エアコンをつけていただいていますし。
「3密」は避けた方がいいですからね。手際よくいきましょう。
では早速ですが、今月末で退職する従業員がいまして。
そうですか。
はい。
今月渡す給与明細に源泉徴収票もつけて、と思って用意する段になって、源泉徴収票が新しくなっててちょっとパニックというか…。
そうですね。令和2年分の給与所得の源泉徴収票は、改訂されていますね。
転職先も決まっているようなので、弊社で年末調整はしないのですが、寡婦なんですよね…。
女性の“寡婦”ですか、それとも男性の“寡夫”?
女性の“寡婦”です。改正前は、ですね。でも、前年の所得の状況を考えますと、おそらく改正後は所得制限にひっかかると思うので、“ひとり親”にも“寡婦”にも該当しないと思います。
そうですか。
この場合、源泉徴収票の下の方にある、『ひとり親』の横の『寡婦』欄に“○”をつけるんですか?
そこは年末調整を行う際、改正後の“ひとり親”あるいは“寡婦”に該当する時に使用します。ここに改正前の状況を記入してはいけませんね。
じゃあ、今回の退職者が改正前の“寡婦”に該当していたことを、どこにも書かなくてよいのですか?
今回の退職者の方のように、改正前の“寡婦”に該当する年末調整をしない中途退職者へ渡す源泉徴収票には、『摘要』欄に“旧寡婦”と記入します。
『摘要』欄に、ですか。
はい。そうです。
“特別の寡婦”や、男性の“寡夫”も同様です。それぞれ頭に“旧”の文字を追加して『摘要』欄に記入します。
他に、変更点はありますか?
そうですね。
今回の方の場合ですと、年末調整対象者ではありませんので、これ以外の変更点としては、生年月日の元号記入はこれまでの該当する欄に“○”を付すのではなく、直接元号を記入することになった、くらいでしょうか。
しかし、源泉徴収票の発行でしたら、御社が利用している給与計算システムで対応できるのではありませんか?
この辺りの更新がまだないんですよね。
間に合うかどうかわからないので、とりあえず手書きで渡しておけばいいかな、と。
そうでしたか。
何でしたら、先生が書いてくださってもいいんですよ。
そこは、ご遠慮申し上げます。(苦笑)
なんだ。ざんね〜ん。(笑)
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